相続税

相続税は申告しなかったらどうなりますか?

申告が必要ない場合はなにもありません。
申告が必要で、かつ相続税がでる場合は、加算税や延滞税などの徴税額がかかる可能性があります。


相続税のかからない財産があるらしいですが?

相続税には、国民感情や社会政策的な面から、相続税をかけるのに不適当なものがあります。
これらを相続税の非課税財産といい、主に以下のようなものがあります。
①お墓・仏壇
②国などに寄附した財産
③生命保険金のうち500万に法定相続人の数をかけた金額
④死亡退職金のうち500万円に法定相続人の数をかけた金額
⑤その他


被相続人に借金がある場合の相続税の計算は?

被相続人の借金は「債務控除」として相続財産から差し引くことができます。
つまり、正味の財産に対してだけ、相続税はかかることになります。
借金以外にも、税金や医療の未払金なども差し引くことができます。


葬式費用を支払った場合の相続税の計算は?

葬式費用も、相続財産から差し引くことができます。
ただし、以下の費用は対象外です。
①香典返しの費用
②墓石購入費用
③初七日・四十九日費用


配偶者は相続税が安くなると聞きましたが?

配偶者には、「法定相続分」又は「1億6千万円」のいずれか、大きい方の金額まで、相続税がかかりません。これを「配偶者の税額軽減」と言います。
ただし、この特例の適用を受けるには、下記の要件が必要になります。
①遺産の分割が確定していること
②相続税の申告を行うこと


相続人に、未成年者や障がい者がいる場合の相続税の計算は?

相続人の中に、未成年者や障がい者がいる場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
これは、相続財産から控除するものではなく、「相続税」から直接控除するものです。
●未成年者控除の額
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した金額です。
●障害者控除の額
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した金額です。なお、特別障害者の場合、控除額は1年につき12万になります。


相続税対策に、生前贈与するといいと聞きましたが?

はい。
毎年110万円の範囲内での贈与などは相続税を減らすのに有効です。
しかし、相続人となる人たちに平等に贈与しないと後でもめ事になることがあるので注意してください。


養子縁組を沢山行えば節税の対策になりますか?

養子も実子と同様に扱われますので、養子が増えれば基礎控除額も増えます。
また、相続税の計算上、法定相続分を取得したものとみなして相続税額を計算しますので、相続人が増えると相続税額が減る仕組みとなっています。
ただし、相続税の控除に組み入れることが出来る養子の数は、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人までとなっています。


相続が発生しました。配偶者の税額軽減を最大限適用すると、将来相続税負担は重くなりますか?

配偶者の税額軽減を最大限に適用すると、一次相続は税負担が軽くなりますが、課税を繰り延べた分、二次相続の税負担が重くなることがあります。
このような場合は、二次相続のことまで考慮して、トータルで相続税が少なくなるよう検討する必要があります。


相続税がかからないので、申告不要でしょうか?

相続税がかからないのであれば本来申告は不要ですが、
以下の例外があります。

【次の特例を適用したことにより相続税がかからなくなった場合】
(1)小規模宅地等の評価減
(2)配偶者に対する相続税の軽減
(3)農地等にかかる相続税の納税猶予

このような場合は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに特例適用を満たしている旨の申告を行わないと特例が受けられなくなってしまいます。


遊休地に賃貸マンションを建設すると相続対策になると聞きましたが?

賃貸用不動産は建築価格に比べて相続税の評価額が低くなりますので、賃貸用不動産を建築することは評価引下げ対策となります。
預金の1億円は相続の際にも1億円の評価ですが、仮にこの1億円で建物を建てた場合、その評価は概ね6000万円ぐらいになります。また、賃貸用不動産の場合は、建物だけでなく、その土地の評価も貸家建付地として2割ほど下がりますので、相続税の引下げ対策として有効です。

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いつまでに相続税を払わなければダメですか?

相続の開始から10ヶ月以内に申告⇒納税する必要があります。
したがって、相続税の申告のためには、遺産分割も10ヶ月以内に完了しなければなりません。

もし、期限内に遺産分割ができない場合(未分割)であっても期限内に未分割で仮の申告をしておき、その後に遺産分割が確定した段階で、もう一度相続税の申告をしなおします。